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水質検査

法定検査

​ 浄化槽使用者の義務として、「保守点検」「法定検査の受検」「清掃(汲取り)」の三つがあります。

 

 法定検査は通称「11条検査」と呼ばれ、年に一度の受検が義務付けられています。

 各都道府県ごとに検査方法や料金が異なりますが、栃木県の場合は「指定採水員資格」を取得した保守点検業者が、お客様の浄化槽から処理水を採取し、計量機関にて分析を行い、県指定検査機関から結果書類が発行され行政に報告されます。​

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